決算直前でも間に合う節税対策のアイキャッチ画像。残り3ヶ月・1ヶ月でできる打ち手の判断軸を解説
決算期の節税 ⏱ 9分で読めます 📅 2026年4月26日

決算直前でも間に合う節税対策|残り3ヶ月・1ヶ月でできる打ち手の判断軸【2026年版】

情報の基準日:2026年4月時点の税法に基づく

決算直前の節税

▶ 動画準備中

🔊 約39秒

TOPICS

  • 残り月数別に打てる節税対策の優先順位
  • 即時償却・全額損金レンタル・経費活用の決算間に合いライン
  • 決算月をまたぐリスクの避け方

こんなお悩みありませんか?

  • ☐ 決算まで残り少ないが利益が想定より大きく出てしまった
  • ☐ 何が「間に合う節税」で何が「来期送り」になるかの線引きが不明
  • ☐ 駆け込み節税で税務調査否認のリスクを避けたい
📖 読了 約9分

2026年4月時点の税法に基づく

📅 公開日: 2026-04-26🕒 最終更新日: 2026-04-26
📑 この記事の目次 ▼ 開閉
残り3ヶ月で打てる節税策|即時償却・全額損金レンタル・退職金原資積立

└ 経営強化税制の即時償却は3ヶ月前が最終ライン
└ 全額損金レンタルは2〜3ヶ月で導入可能
└ 経営セーフティ共済の前納で1年分240万円損金

残り2週間〜決算月で打てる節税策|従業員賞与・社内整備で最後の圧縮

└ 決算賞与は支給通知+月内支払の2要件で損金算入
└ 修繕費・広告費・消耗品費の前倒し計上
└ 出張旅費規程の整備で日当を年内に経費化

決算直前の節税は「間に合うライン」を残り月数で見極める

経営者
経営者

決算が近づいてきて、利益が想定より大きく出ています。何から手をつければ当期の節税に間に合うでしょうか。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

決算直前の節税は、残り月数によって打てる手が決まります。3ヶ月・1ヶ月・2週間の3フェーズで使える制度が変わるため、「間に合うライン」を見極めて優先順位をつけます。本章で全体像を整理します。
決算直前の節税:残り月数別(3ヶ月・1ヶ月・2週間)に打てる節税対策の全体マップ

決算直前の節税対策は、「間に合うライン」を残り月数で正しく見極めることが起点です。同じ節税策でも、残り3ヶ月なら間に合うが残り1ヶ月では間に合わない、というケースが頻繁に発生します。事業供用・支払・契約の3要件を当期内に揃えなければ損金算入できないため、要件を満たせる時間軸で打ち手を絞り込みます。

残り月数別の打てる手の概略は、残り3ヶ月なら経営強化税制の即時償却・全額損金レンタル・経営セーフティ共済の前納が中心、残り1ヶ月なら少額減価償却資産の取得・短期発注の経費・前倒しの修繕費が中心、残り2週間なら決算賞与・社内整備系の経費(旅費規程による日当・福利厚生)が中心です。本記事ではこの3フェーズに沿って、具体的な打ち手と注意点を整理します。

注意すべきは、「決算直前で打てる節税には限界がある」ことです。利益が想定より大きく伸びた場合、最も大きな圧縮効果(数千万円規模)は経営強化税制の即時償却によるものですが、これには3〜6ヶ月の準備期間が必要です。残り1ヶ月以内に判明した利益急増は、全額損金レンタルや決算賞与で部分的に圧縮するに留まります。毎月の試算表で利益見通しを早期把握することが、決算直前の余裕に直結します。

関連記事として、決算対策の全体像は決算対策 完全ガイド(ART-008)、合法的な節税の体系は法人節税 完全ガイド(ART-007)、即時償却の詳細は即時償却とは?(ART-002)を参照してください。一次情報は国税庁タックスアンサー(法人税)中小企業庁「経営力向上計画」公式が信頼できます。

📝 このセクションのポイント

  • 決算直前の節税は残り月数で打てる手が変わる
  • 3ヶ月・1ヶ月・2週間の3フェーズで使える制度が違う
  • 月次試算表で利益見通しを早期把握することが余裕の源

残り3ヶ月で打てる節税策|即時償却・全額損金レンタル・退職金原資積立

経営者
経営者

残り3ヶ月あれば、ある程度大きな節税策も打てると聞きました。具体的にどんな選択肢がありますか。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

残り3ヶ月は最も選択肢が多く、経営強化税制の即時償却・全額損金レンタル・退職金原資積立の3本柱で動けます。設備投資の意思決定と取得・事業供用を当期内に完了する逆算スケジュールが鍵となります。
決算直前の節税:残り3ヶ月で打てる即時償却・全額損金レンタル・退職金原資積立の3手法比較

残り3ヶ月のフェーズは、大型節税策の最終ラインです。利益数百万〜数千万円規模の圧縮を狙うなら、このタイミングが最後のチャンスになります。3つの主要打ち手を整理します。

経営強化税制の即時償却は3ヶ月前が最終ライン

中小企業経営強化税制の即時償却は、青色申告法人である中小企業者等が、経営力向上計画に基づき一定の設備(A〜D類型)を取得した場合に、取得価額の100%を初年度に損金算入できる制度です。残り3ヶ月で必要なのは、①設備の選定と発注②経営力向上計画の認定取得③取得・事業供用の3ステップ完了です。経営力向上計画は主務大臣の認定を要し、申請から認定まで30〜60日程度かかります。設備の納期も考慮すると、残り3ヶ月が現実的な最終ラインです。詳細は即時償却とは?(ART-002)中小企業庁「経営力向上計画」公式を参照してください。

全額損金レンタルは2〜3ヶ月で導入可能

全額損金レンタル(AIBeacon・自衛隊エアコン等)は、レンタル契約に基づいて支払時に全額損金算入できる節税商品です。商材ロット240〜500万円程度で、計画認定が不要なため2〜3ヶ月で導入完了できる柔軟性が特徴です。残り3ヶ月で利益急増が判明した場合の主要な打ち手として位置づけられます。ただし、保守料の損金性は契約条件と業務実態に依存するため、税務調査では「支払の対価性」が論点になります。詳しい商品比較は中小企業の節税対策ガイド(ART-003)を参照してください。

経営セーフティ共済の前納で1年分240万円損金

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に未加入なら、残り3ヶ月での加入+1年分前納で年間240万円を当期損金にできます。前納は最大12ヶ月分まで認められ、支払時に全額損金算入される仕組みです。すでに加入済みなら、年内に増額や前納で枠を埋める選択もあります。出口(解約タイミング)は退職金支給期や赤字決算期に合わせる設計で、節税効果を最大化できます。中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済」公式に制度詳細があります。実務解説はマネーフォワード クラウド税務ブログにも事例があります。

📝 このセクションのポイント

  • 経営強化税制の即時償却は3ヶ月前が最終ライン(計画認定30〜60日)
  • 全額損金レンタルは2〜3ヶ月で導入可能、駆け込み圧縮の主役
  • 経営セーフティ共済の前納で1年分240万円を当期損金にできる

残り1ヶ月で打てる節税策|短期発注・少額減価償却・経費前倒し

経営者
経営者

残り1ヶ月になってから利益急増に気づいた場合、何ができますか。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

残り1ヶ月では、少額減価償却資産の取得・短期発注の経費(広告費・修繕費)・全額損金レンタル等が現実的な打ち手です。即時償却(経営強化税制)は計画認定が間に合わない可能性が高くなります。
決算直前の節税:残り1ヶ月で打てる少額減価償却・短期発注経費・修繕費前倒しの実務メニュー

残り1ヶ月のフェーズは、制度ベースの大型節税は打ちにくくなる反面、日常運用の延長で実行できる小〜中口の打ち手が中心になります。

少額減価償却資産の特例は、青色申告法人である中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得年度に全額を損金算入できる制度です(年間合計300万円が上限)。パソコン・タブレット・オフィス家具・小型工具などが該当し、残り1ヶ月でも事業供用と支払いを完了できれば年内損金になります。年間300万円の上限を埋めることで、実効税率30%なら約90万円の法人税圧縮効果が見込まれます。国税庁タックスアンサー No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に詳細があります。

短期発注の経費として、広告宣伝費・修繕費・消耗品費を前倒しで計上できます。広告は当期中に発信が完了したものが損金、修繕は事業供用済み建物・機械設備への当期完了修繕が損金算入対象です。注意点として、翌期分のサービス(年間契約広告など)を一括前払いしても、当期分しか損金算入できないケースが多くなります(短期前払費用の特例で1年以内のサービスは認められる場合あり)。具体的な該当性は顧問税理士と協議が必要です。短期前払費用の取扱い詳細は国税庁「令和6年度 法人税関係 改正の概要」PDFでも整理されています。

全額損金レンタルは、残り1ヶ月でも緊急枠での導入が可能な場合があります。商材ロット240〜500万円規模で、契約・支払・サービス開始を当期内に完了できれば、当期内で全額損金算入できます。代理店経由なら即日見積もり・週内契約のスピード感で対応するベンダーもあります。詳しい節税商品の比較は中小企業の節税対策ガイド(ART-003)を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 少額減価償却資産は残り1ヶ月でも年300万円枠を埋めて即時損金化
  • 短期発注の広告・修繕・消耗品費を前倒しで計上
  • 全額損金レンタルは緊急枠での1ヶ月導入も可能

決算直前の打ち手選びを無料でご相談ください

残り月数・利益規模・既存の節税商品の積立状況から、当期内に間に合う打ち手を整理します。即時償却・全額損金レンタル・決算賞与など、複数手法の組み合わせをご提案します。

無料で相談する →


残り2週間〜決算月で打てる節税策|従業員賞与・社内整備で最後の圧縮

経営者
経営者

決算月に入ってから「もう少し圧縮したい」と気づいた場合、まだ打てる手はありますか。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

残り2週間でも、決算賞与・社内整備(旅費規程による日当)・福利厚生費の年内消化など、いくつか打てる手があります。社外契約系は間に合わないことが多いため、社内手続き完結型に絞ります。
決算直前の節税:残り2週間〜決算月で打てる決算賞与・旅費規程・福利厚生費の社内手続き完結型メニュー

残り2週間〜決算月のフェーズは、社内手続きで完結できる打ち手に絞ります。社外との契約・発注を伴うものは間に合わないことが多くなります。

決算賞与は支給通知+月内支払の2要件で損金算入

決算賞与は、事業年度終了の日までに支給額を従業員別に通知し、事業年度終了後1ヶ月以内に通知通りの金額を支払うことで、当期の損金算入が認められます。決算月内に通知できれば、実際の支払いは翌月でも構いません。利益が想定より大きく出た年に従業員へ還元する手段として有効で、従業員モチベーション向上と節税効果の両立が図れます。同族会社の役員・特殊関係使用人(オーナー親族等)への支給は損金不算入の対象になりやすいため注意が必要です。

修繕費・広告費・消耗品費の前倒し計上

事業供用済みの設備・建物への修繕費は、当期内に完了したものが損金算入できます。経年劣化したオフィスの修繕、機械設備のメンテナンス、社用車の整備などを2週間以内に完了できる範囲で実施します。広告宣伝費(オンライン広告・チラシ・看板)も当期中に発信完了したものが損金になります。消耗品費は年内に取得+事業供用を完了することが要件です。これらを組み合わせて50〜200万円規模の圧縮を狙うのが現実的なラインです。

出張旅費規程の整備で日当を年内に経費化

出張旅費規程をまだ整備していない企業は、残り2週間でも規程整備+当期内出張の日当支給で経費化できます。規程は社会通念上相当な日当水準(役職・地域・期間に応じた合理的設計)で文書化し、取締役会で決議します。当期分の出張記録(出張命令書・報告書)と支給実績を整え、損金算入します。福利厚生費の年内消化(健康診断・社員旅行・慶弔見舞金規程の運用)も並行で進められます。詳しい運用解説は国税庁タックスアンサー No.7424「出張旅費規程」を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 決算賞与は支給通知+翌月内支払で当期損金算入
  • 修繕費・広告費・消耗品費の年内完了で50〜200万円圧縮
  • 旅費規程・福利厚生規程は残り2週間でも整備可能

決算月をまたぐリスクと回避方法|事業供用・支払・契約の3要件

経営者
経営者

決算月をまたいでしまうと損金算入できない、と聞きます。線引きを教えてください。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

損金算入の判定は事業供用・支払・契約の3要件すべてが当期内に揃うかで決まります。1つでも翌期にずれると当期損金にならないケースが多く、決算直前の打ち手は3要件を逆算で揃えるスケジュールが鍵です。
決算直前の節税:事業供用・支払・契約の3要件と決算月またぎリスクの回避方法

決算月またぎリスクの本質は、3要件(事業供用・支払・契約)すべてが当期内に揃うかどうかです。1つでも翌期にずれると、当期損金になりません。

事業供用とは、事業の用に供することです。設備なら設置完了して稼働開始、ソフトウェアなら導入完了して業務利用開始、消耗品なら使用開始した状態を指します。納品されただけ・受領しただけでは事業供用とみなされません。決算月内に納品されても、設置・稼働を翌月にずらすと当期損金にならないケースがあります。「設置工事まで含めた納期」を発注時点で確認しておくのが安全です。

支払は、原則として当期中の現金支払または振込実行が要件です。発注書発行・契約締結だけでは経費計上できません。月末締め翌月払いの取引では、決算月中の支払いを発注時点で交渉しておく必要があります。一部の節税商品(経営セーフティ共済の前納等)は、銀行振込の着金日が決算月内であれば認められるケースもあります。具体的な該当性は顧問税理士と協議します。

契約は、双方の合意成立です。電子契約・書面契約・口頭契約のいずれでも、合意成立日が当期中であれば要件を満たせます。注意すべきは、条件付き契約(融資承認後・許認可取得後など)の場合、条件成就日が契約成立日として扱われる点です。決算直前の駆け込み発注では、契約条件を顧問税理士と事前確認します。

3要件を当期内に揃えるための逆算スケジュールとして、たとえば「事業供用=決算月25日まで」を起点に、支払=28日まで、契約締結=20日までといった工程表を組みます。ベンダー側の納期・支払サイクルとも整合を取りながら、各要件のクリアタイミングを文書化することが、税務調査での説明根拠になります。国税庁「法人税法基本通達」に判定基準の整理があります。

📝 このセクションのポイント

  • 損金算入は事業供用・支払・契約の3要件すべて当期内
  • 1つでも翌期にずれると当期損金にならない
  • 逆算スケジュールで各要件のクリアタイミングを文書化

決算直前で避けるべきNGスキーム|税務調査で否認される駆け込み節税

経営者
経営者

決算直前で慌てて打つと税務調査で否認される、というケースもあると聞きました。具体例を教えてください。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

駆け込みで起こりがちなNGは「実態のない経費計上」「事業供用未完了の前倒し計上」「同族役員賞与の損金算入試行」の3パターンです。否認されると重加算税のリスクがあります。
決算直前の節税:駆け込みで否認される代表的NGスキーム3類型と税務調査の論点

決算直前の駆け込み節税で頻出するNGパターンは3類型です。これらは税務調査で論点になりやすく、否認されると追徴課税+重加算税35〜40%のリスクがあります。

NG1:実態のない経費計上。架空の出張記録による日当支給、業務実態のない外注費、領収書の改ざんは典型的な否認対象です。決算直前の駆け込みで「日当を一気に支給する」場合、出張命令書・報告書・行先記録などの業務実態の証跡が必要です。証跡が薄いと「過大役員給与」または「給与該当」として否認されます。

NG2:事業供用未完了の前倒し計上。設備を発注・納品しただけで設置・稼働が翌期にずれている、ソフトウェアを購入したが業務利用は翌期から、というケースで「事業供用要件を満たしていない」と否認されるパターンです。決算月内に設置工事・稼働確認・運用開始を完了する逆算スケジュールが必要で、ベンダーとの納期調整が鍵です。

NG3:同族役員賞与の損金算入試行。事前確定届出給与の手続きを経ずに、決算直前で「決算賞与」として役員に支給する駆け込みは、事前確定届出給与の届出未提出として全額損金不算入になります。事前確定届出給与は事業年度開始から4ヶ月以内(または株主総会決議から1ヶ月以内のいずれか早い日)の届出が必要で、決算直前での手続きは間に合いません。役員への駆け込み賞与は来期以降の事前準備でしか実現できません。

これらのNGを避けるには、毎月の試算表で利益見通しを早期把握し、決算3〜6ヶ月前から打ち手を準備するのが定石です。決算直前で慌てて駆け込むのではなく、合法ラインの中で打てる手を整理し、顧問税理士・節税代理店と並走で実装することが、税務調査リスクを最小化します。詳しい税務調査対応は税理士ドットコム 法人節税の解説国税庁タックスアンサー No.5210「役員給与の損金不算入」を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 実態のない経費計上は「過大役員給与」等で否認
  • 事業供用未完了の前倒し計上は3要件未満で否認
  • 同族役員への駆け込み賞与は事前確定届出未提出で全額否認

残り月数別の優先順位フローチャート|自社状況別の判断軸

経営者
経営者

結局、自社の状況でどの順番で動けばいいか、フローで整理してもらえますか。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

残り月数・利益規模・既存節税商品の積立状況から、優先順位が決まります。タイプ別にフロー化したので、自社状況を当てはめて意思決定の起点にしてください。
決算直前の節税:残り月数別・利益規模別の優先順位フローチャート

残り月数と利益規模の組み合わせで、優先順位の基本パターンが決まります。タイプ別の推奨を整理します。

残り3ヶ月以上・利益500万〜数千万円経営強化税制の即時償却を本命に置きます。経営力向上計画の認定取得(30〜60日)と設備の取得・事業供用を逆算スケジュールで進めます。並行して経営セーフティ共済の前納(最大240万円損金)も実装します。

残り1〜3ヶ月・利益500万〜2,000万円全額損金レンタル+少額減価償却資産+経営セーフティ共済前納を組み合わせます。即時償却は計画認定の時間が厳しくなるため、レンタル型商品で当期圧縮を確保するのが現実的です。日常的な備品更新を年300万円枠まで埋めます。

残り2週間〜1ヶ月・利益500万円〜決算賞与・修繕費・広告費前倒し・旅費規程整備で社内手続き完結型の打ち手を集中投下します。利益規模が大きい場合は緊急枠での全額損金レンタルも検討します。社外契約系は間に合わないことが多いため、社内整備系に絞ります。

判断軸の整理は、①直近の試算表ベースの利益見通し②既存節税商品の積立状況(経営セーフティ共済の枠など)③設備投資・修繕予定の有無④税務調査リスクの許容度、の4点です。1人で判断せず、顧問税理士と節税代理店との並走で打ち手を組み立てるのが定石です。法人節税の体系的な打ち手の整理は法人節税 完全ガイド(ART-007)決算対策 完全ガイド(ART-008)を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 残り3ヶ月以上は即時償却+経営セーフティ共済が本命
  • 残り1〜3ヶ月は全額損金レンタル+少額減価償却の組合せ
  • 残り2週間以内は決算賞与・修繕費・社内整備系に集中

❓ よくある質問

経営者
経営者

よくある疑問をまとめました。主要ポイントを短時間で確認できます。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

以下の質問は実際の相談で寄せられた内容をベースにしています。不明点があればお気軽にご相談ください。
決算直前の即時償却は何ヶ月前から準備が必要ですか?

経営強化税制の即時償却は、決算3〜6ヶ月前からの準備が定石です。経営力向上計画の認定取得に30〜60日、設備の選定・発注・納期に1〜3ヶ月かかるため、3ヶ月前が現実的な最終ラインです。残り1ヶ月以内では計画認定が間に合わないケースが多くなります。

全額損金レンタルは決算月でも導入できますか?

商材ロット240〜500万円規模なら決算月内の導入も可能な場合があります。代理店経由で即日見積もり・週内契約のスピード感で対応するベンダーもあります。ただし、契約・支払・サービス開始の3要件すべてを当期内に完了する必要があり、月末ギリギリは避けるのが安全です。

経営セーフティ共済の前納はどれくらい節税になりますか?

1年分前納で年間最大240万円を当期損金にできます。実効税率30%なら約72万円の法人税圧縮効果が見込まれます。前納は最大12ヶ月分まで認められ、加入から40ヶ月経過すれば解約時に掛金100%返戻されます(解約時は益金)。出口は退職金支給期や赤字決算期に合わせる設計が定石です。

決算賞与は誰にでも支給できますか?

従業員(役員以外)には支給可能です。事業年度終了の日までに支給額を従業員別に通知し、事業年度終了後1ヶ月以内に通知通りに支払う2要件で当期損金算入できます。同族会社の役員・特殊関係使用人(オーナー親族等)への支給は損金不算入の対象になりやすいため、対象者の選定は慎重に行います。

短期前払費用の特例とは何ですか?

翌期分のサービスを当期に一括前払いした場合、1年以内のサービス等質・等量のサービスが期間にわたって継続的に提供される等の要件を満たせば、当期損金算入できる特例です。家賃・保険料・サブスクリプション料金などが該当しやすい領域で、適用可否は顧問税理士との協議が必要です。

修繕費を一気に計上するとどう判定されますか?

修繕費は「資本的支出」と「修繕費」の判定が論点です。建物・設備の機能を回復させる修繕は損金算入できますが、価値を増加させる工事は資本的支出として減価償却対象になります。判定は工事内容・金額・耐用年数の延長有無で行われ、税務調査の頻出論点です。20万円未満の少額修繕は通達で修繕費として認められる場合があります。

期末に多くの設備を購入すれば節税になりますか?

少額減価償却資産(30万円未満・年300万円上限)なら全額損金算入できます。30万円以上の設備は通常の減価償却(耐用年数で按分)になるため、当期損金は限定的です。即時償却(経営強化税制)の対象設備に該当する場合のみ、取得価額の100%を当期損金にできますが、計画認定など複数の要件を満たす必要があります。

決算直前の駆け込み節税は税務調査で目をつけられますか?

合法ラインの中で打てる手は問題ありませんが、実態のない経費計上・事業供用未完了の前倒し計上・同族役員への駆け込み賞与などは税務調査の頻出論点です。証跡(契約書・領収書・出張記録・業務実態)を整え、規程の文書化を徹底することがリスク最小化の鍵となります。

中間納税で過大に納めた法人税は還付されますか?

中間納税は前期実績ベースで納付しているため、当期の課税所得が中間納税額より少ない場合は還付されます。決算直前の節税で課税所得を圧縮した結果、中間納税分が過大になることもあります。確定申告で還付請求すれば数ヶ月以内に還付されるのが通常です。

来期に向けて何を準備しておくべきですか?

毎月の試算表で利益見通しを早期把握し、決算3〜6ヶ月前から打ち手を準備する仕組みを作ることが最優先です。経営セーフティ共済の加入・最大化、即時償却対象設備の検討、退職金原資積立の3点を年度初めから計画化すれば、決算直前で慌てる必要がなくなります。


📋 この記事のまとめ

📋 まとめ

決算直前の節税対策は、残り月数によって打てる手が決まります。3ヶ月・1ヶ月・2週間の3フェーズで使える制度が変わるため、「間に合うライン」を見極めて優先順位をつけることが起点です。

残り3ヶ月以上なら、経営強化税制の即時償却(取得価額100%損金算入)・全額損金レンタル・経営セーフティ共済の前納(年240万円)の3本柱で動けます。利益数百万〜数千万円規模の圧縮を狙うラストチャンスです。残り1ヶ月では、少額減価償却資産(年300万円上限)・短期発注の経費(広告費・修繕費)・全額損金レンタルが現実的な打ち手です。残り2週間〜決算月は、決算賞与・修繕費・旅費規程整備・福利厚生費の年内消化など、社内手続き完結型に絞ります。

損金算入の判定は事業供用・支払・契約の3要件すべてが当期内に揃うかで決まります。1つでも翌期にずれると当期損金になりません。決算直前の打ち手は3要件を逆算で揃えるスケジュールを組み、ベンダーの納期・支払サイクルと整合を取ります。

避けるべきNGパターンは、①実態のない経費計上、②事業供用未完了の前倒し計上、③同族役員への駆け込み賞与の3類型です。否認されると追徴課税+重加算税35〜40%のリスクがあるため、合法ラインの中で打てる手を顧問税理士・節税代理店と並走で実装します。

決算直前で打てる手には限界があります。最大の節税効果(数千万円規模)は経営強化税制の即時償却によるものですが、これには3〜6ヶ月の準備期間が必要です。毎月の試算表で利益見通しを早期把握し、決算3〜6ヶ月前から打ち手を準備する仕組みが、決算直前の余裕に直結します。来期以降は、経営セーフティ共済の加入・最大化、即時償却対象設備の検討、退職金原資積立の3点を年度初めから計画化することをお勧めします。

この記事の著者

石井政隆

株式会社アセットサポート 代表取締役
大阪学院大学 法学部(税法の単位取得済)

4年+節税商材
取扱実績
80社+年間
支援実績
5億+月間
償却実績

前職で年商60億円企業の西日本エリアマネージャーとして節税事業を統括し、代理店・会計士ネットワーク40社を管理。大学で税法を体系的に学んだ経営者として、システム開発・人材紹介を含む4社(最古は創業11年)を個人で経営する視点から、中小企業経営者向けに実務ベースの節税情報を発信。

🏢 運営会社 株式会社アセットサポート
〒108-0022 東京都港区海岸3-21-9
TEL: 03-6823-4928

※本記事は情報提供を目的としたものであり、個別具体的な税務判断については 顧問税理士へのご相談を推奨します。

決算直前の打ち手選びを無料でご相談ください

残り月数・利益規模・既存の節税商品の積立状況から、当期内に間に合う打ち手を整理します。即時償却・全額損金レンタル・決算賞与・社内整備系の組み合わせを、800社超の支援実績をもとにご提案いたします。

※ ご相談は無料です。個別の税務判断は顧問税理士と協議のうえ進めさせていただきます。

無料相談を申し込む →

※ 本記事は2026年4月時点の税法・関連法令に基づく一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。記事内容は税制改正等により変更される場合があります。

🕒 更新履歴

2026-04-26 — 初版公開

【免責事項】

本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、個別具体的な税務相談や税務アドバイスを行うものではありません。実際の節税対策の実行に際しては、必ず顧問税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

参考: 国税庁 (nta.go.jp)