2026年 法人税制改正の全体像 中小企業への影響と対応策の図解
税制改正・時事ニュース ⏱ 5分で読めます 📅 2026年4月19日 🔄 更新: 2026年4月25日

2026年 法人税制改正の全体像|中小企業への影響と今すぐの対応

情報の基準日:2026年4月時点の税法に基づく


最終更新日: 2026-04-20
(本記事は2026年4月時点の税法に基づきます)

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TOPICS

  • 防衛特別法人税スタート
  • 少額減価償却40万円へ
  • 経営強化税制の見直し

こんなお悩みありませんか?

  • ☐ 改正内容が多くて全体像が掴めない
  • ☐ 自社にどの改正が関係するのか知りたい
  • ☐ 決算までに何をすべきか迷っている
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2026年4月時点の税法に基づく

📑 この記事の目次 ▼ 開閉

2026年度(令和8年度)税制改正の全体像

経営者
経営者

税制改正って毎年ニュースになりますが、2026年度は何が大きな変更なんでしょうか?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

2026年度は「防衛特別法人税のスタート」「少額減価償却の拡充」「経営強化税制の見直し」の3点が中小企業への影響が大きいとされています。まずは全体像から整理していきましょう。
2026年法人税制改正の全体像を示す図解。中小企業に関係する主要項目を一覧化

令和8年度(2026年度)の税制改正大綱は、与党により2025年12月19日に公表されました。大綱の内容は関連法案の審議を経て、2026年4月1日以後の事業年度から順次適用される見込みとされています。

今回の改正の特徴は、「防衛力強化のための財源確保」と「中小企業の成長投資促進」を両立させようとしている点です。大企業には増税、中小企業には投資・賃上げの後押しという構図が各所で見られます。

💡 中小企業経営者が押さえるべき改正トピック

  • 防衛特別法人税(2026年4月1日以後開始事業年度から適用)
  • 少額減価償却資産の特例(30万円未満→40万円未満へ拡充、3年延長)
  • 中小企業経営強化税制(B類型のROI要件引き上げ等を経て延長)
  • 特定生産性向上設備等投資促進税制の新設(大規模投資向け)
  • 賃上げ促進税制(中小向けは維持、大企業向けは2026年3月で廃止)

これらは国税庁・中小企業庁・経済産業省等の公式情報を基に整理しています。最終的な適用条件は条文・通達を確認し、個別の判断は税理士にご相談ください。

📝 このセクションのポイント

  • 令和8年度税制改正大綱は2025年12月19日に与党公表
  • 防衛力財源確保と中小企業成長投資促進の二軸が特徴
  • 中小企業に特に影響する改正は5つに絞り込める

防衛特別法人税が2026年4月から本格スタート

経営者
経営者

防衛特別法人税って、うちみたいな中小企業でも払うことになるんですか?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

制度上は全法人が対象ですが、基準法人税額 500万円の控除があるため、利益規模が小さい中小企業では実質的な負担が発生しないケースもあります。具体的な影響額を見ていきましょう。
2026年法人税制改正|防衛特別法人税の計算式と課税所得規模別の負担イメージ図

防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用される、法人税への付加税です。計算式は次のとおりです。

📐 計算式(原則)

防衛特別法人税 = (基準法人税額 − 500万円)× 4%

500万円は基礎控除として差し引けるため、基準法人税額が500万円以下の法人には新たな税負担は原則発生しないとされています。これは中小企業への配慮として設けられている仕組みと説明されています。

目安として、課税所得1,000万円程度の中小企業では基準法人税額が概ね166万円前後となり、この場合の防衛特別法人税は実質ゼロと試算されます。一方、課税所得3,000万円規模では年5万円程度の負担が発生する計算です(個別の計算結果は会計処理や特別控除の有無で変わります)。

なおグループ通算制度を適用している場合、500万円の基礎控除はグループ全体で按分して使う仕組みとなっており、グループ法人がそれぞれ独立して500万円控除を使うことはできない点も要注意。

📝 このセクションのポイント

  • 2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用開始
  • 計算式は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」
  • 課税所得1,000万円規模の中小企業では実質的な負担は発生しない場合が多い
  • グループ通算制度の場合は500万円控除をグループ内で按分する

2026年法人税制改正で少額減価償却資産が40万円まで拡充

経営者
経営者

少額減価償却の限度が引き上げられるって本当ですか?決算対策に効きそうです。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

はい、30万円未満から40万円未満に引き上げられた上で、適用期限も3年延長される方向です。事業用資産の取得価額判定のラインが変わるので、今年度の投資計画に直接関わります。
2026年法人税制改正による少額減価償却資産40万円拡充の比較図

中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が一定額未満のものは事業供用年度に全額損金算入できる特例(少額減価償却資産の特例)、それが今回のキープレーヤー。令和8年度税制改正大綱では、この「一定額未満」の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられる方向で見直され、3年間延長される予定とされています。

項目 現行(~令和7年度) 令和8年度改正後
取得価額の基準 30万円未満 40万円未満
年間限度額 300万円 300万円(据え置きの見込み)
対象法人 中小企業者等 中小企業者等(継続)

対象となる中小企業者等の要件や、対象外となる資産の範囲など詳細は国税庁タックスアンサー No.5408を一次情報として確認してください。施行日や具体的な適用開始時期は改正法案の成立・施行をもって確定します。

📝 このセクションのポイント

  • 取得価額の基準が30万円未満から40万円未満に引き上げ
  • 年間限度額300万円は据え置きの見込み
  • 適用期限は3年延長の方向
  • 施行日は改正法案の成立後に確定

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2026年の法人税制改正|中小企業経営強化税制の見直しと延長

経営者
経営者

経営強化税制はそのまま続くんですか?要件が変わるという話も聞きました。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

はい、制度自体は延長される方向ですが、B類型(収益力強化設備)のROI要件が年5%以上から7%以上に引き上げられるなど、要件が厳しくなる面があります。売上100億円超を目指す中小企業向けには建物も対象に加わる拡充もあります。
中小企業経営強化税制のB類型ROI要件が5%から7%に引き上げられる改正ポイント図

中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が一定の設備を取得した場合に、即時償却または取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除を選択できる、中小企業の設備投資節税における王道制度。令和8年度税制改正では、制度延長と同時に主に次の見直しが予定されています。

✅ 改正後のポイント(見直し項目)

  • B類型の年平均投資利益率の要件を5%以上から7%以上に引き上げ
  • 売上100億円超を目指す中小企業は建物も対象設備に拡充
  • A類型・B類型・C類型・D類型の基本構造は維持
  • 適用期限の延長(詳細は改正法成立時に確定)

B類型を使うなら、投資計画書の作成・経済産業大臣の確認取得など、手続きに一定の時間が必要になる点も押さえておきましょう。ROI要件引き上げにより計画書作成難度も上がるため、決算期末直前の駆け込み申請はリスクが高まる可能性があります。設備投資を検討している場合は、早めに専門家にご相談ください。

制度の全体像や設備分類(A〜D類型)の詳細は、別記事「中小企業経営強化税制 完全解説」をご覧ください。

📝 このセクションのポイント

  • 制度は延長される方向で継続
  • B類型のROI要件が5%以上から7%以上に引き上げ
  • 売上100億円超を目指す中小企業は建物も対象設備に拡充
  • 要件厳格化で計画書作成の負荷が上がる点に注意

特定生産性向上設備等投資促進税制の新設|2026年法人税制改正の目玉

経営者
経営者

新しい投資促進税制が創設されたと聞きましたが、中小企業も使えるんですか?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

今回新設される制度は、全業種を対象とする大規模投資向けの制度です。中小企業者等の場合は投資総額5億円以上から対象となるので、通常の設備投資の規模感では従来の経営強化税制のほうが使いやすい場合もあります。
2026年法人税制改正で新設される特定生産性向上設備等投資促進税制の対象要件比較図

令和8年度税制改正では、大規模かつ高付加価値の設備投資を推進する観点から「特定生産性向上設備等投資促進税制」が新設される予定です。産業競争力強化法に基づく確認手続きを経た設備投資計画に基づき、一定規模以上の設備を対象に即時償却または取得価額の7%(建物等は4%)の税額控除の選択適用ができる仕組みとされています。

項目 要件(概要)
投資規模(一般) 生産性向上設備等の取得価額合計 35億円以上
投資規模(中小企業者等) 5億円以上
投資利益率 年平均 15%以上
措置 即時償却 または 税額控除 7%(建物等 4%)
確認期限 2029年3月31日まで経済産業大臣の確認を受ける必要

⚠️ 注意

中小企業経営強化税制との併用可否や、計画認定の手続き負荷など、実務では判断が難しい論点が多数あります。制度を使う前に必ず税理士・経済産業省確認取得の実績がある専門家にご相談ください。

📝 このセクションのポイント

  • 大規模・高付加価値投資を対象に新設される制度
  • 中小企業者等は投資総額5億円以上から対象
  • 確認の日から5年以内に取得・事業供用したものが対象
  • 実務判断は経営強化税制との使い分けが鍵

賃上げ・事業承継・研究開発の改正ポイント

経営者
経営者

賃上げ促進税制とか事業承継税制も改正があるんですよね?ざっくり教えてください。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

はい、賃上げ促進税制の中小企業向けは現行維持、一方で大企業向けは2026年3月31日で廃止されます。事業承継税制は特例承継計画の提出期限が延長、研究開発税制は繰越制度が新設される方向です。
賃上げ促進税制・事業承継税制・研究開発税制の令和8年度改正ポイントまとめ図

中小企業に関係する主要な改正項目を3本まとめて整理します。

① 賃上げ促進税制
中小企業向けの措置は現行制度のまま維持される見込みです。一方、大企業向け措置は令和8年(2026年)3月31日をもって廃止されます。中小企業は引き続き税額控除の活用余地がありますので、賃上げを計画している場合は該当要件を事前に確認してください。

② 事業承継税制(法人版)
特例承継計画の提出期限が令和9年(2027年)9月30日まで1年6か月延長される見込み。計画提出を検討している経営者にとっては、準備時間を確保できる改正と言えるでしょう。

③ 中小企業技術基盤強化税制
研究開発を促進する観点から、「繰越税額控除制度(3年間)」が新たに創設される方向です。試験研究費増減割合に応じた控除率上乗せの時限措置も3年延長される見込み。毎期の研究開発投資が多い企業にとってはメリットが期待できるでしょう。

これら以外にも、法人関連だけで多数の項目が改正されます。最終版の条文・通達は、成立後に国税庁公式ページ等で随時公開される流れ。最新情報の確認先としては、国税庁公式サイト中小企業庁公式サイトをおすすめします。

📝 このセクションのポイント

  • 賃上げ促進税制の中小企業向けは現行維持、大企業向けは廃止
  • 事業承継税制の特例承継計画提出期限が1年6か月延長
  • 研究開発税制に3年間の繰越税額控除制度が新設予定
  • 最終版の内容は法案成立後の公式情報で確認

カーボンニュートラル投資促進税制の改正|延長と要件厳格化

経営者
経営者

脱炭素関連の税制も延長されるんですよね。うちも省エネ設備を検討中なんです。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

カーボンニュートラル投資促進税制は令和10年3月31日まで2年延長される予定ですが、同時に要件の厳格化と優遇幅の縮小が行われる見込みです。早めの動きが有利になる可能性があります。
2026年法人税制改正におけるカーボンニュートラル投資促進税制の延長と要件厳格化タイムライン

2026年 法人税制改正で延長が決まったカーボンニュートラル投資促進税制について、適用期限は令和10年(2028年)3月31日まで2年間延長される方向。ただし、延長と引き換えに次のような見直しが行われる見込みです。

  • 対象設備要件の厳格化(生産ライン・事業所全体の脱炭素効果を精査)
  • 税額控除率・特別償却率の縮小(優遇幅の段階的縮減)
  • 事業適応計画の要件見直し

これは「早期実施した企業がより有利な条件で制度を利用できる」形とも言えるでしょう。省エネ・再エネ投資を検討中の経営者は、現行要件が使えるうちに計画認定を受けておくという選択肢が有力。改正後に動き出しても、優遇幅は縮小後の条件しか使えません。

脱炭素関連の設備投資は、税制優遇だけでなく経済産業省の補助金・助成金との組み合わせで総合効果が最大化するケースも多いもの。税理士に加え、エネルギー関連の専門家を交えた検討をおすすめします。

📝 このセクションのポイント

  • 令和10年3月31日まで2年延長の方向
  • 要件は厳格化、優遇幅は縮小の見込み
  • 早期実施の企業ほど有利な条件で使える可能性
  • 補助金との併用で総合効果を検討するのが効率的

2026年法人税制改正への備え|中小企業が今すぐ取るべき3つのアクション

経営者
経営者

結局、うちの会社は今から何をすればいいのでしょうか?優先順位を教えてください。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

全社共通で取り組めるのは「①決算期末までの設備投資の棚卸し」「②賃上げ計画のスケジューリング」「③経営強化税制の事前認定取得」の3つです。影響の大きい順にご紹介します。
2026年度税制改正を受けて中小企業が優先すべき3つのアクションの図解

ここまでの改正ポイントを踏まえ、中小企業経営者が今から取るべき具体的なアクションを3つに絞って整理します。

🎯 優先順位付き 3アクション

  1. 設備投資計画の棚卸し — 少額減価償却40万円未満拡充と経営強化税制延長の両方が効くため、決算期末までの投資判断を見直す価値が高い。
  2. 経営力向上計画の事前申請 — 経営強化税制B類型のROI要件引き上げ前に、旧要件の適用が可能かを確認し、必要なら早期申請する。
  3. 賃上げ計画の前倒し検討 — 中小向け賃上げ促進税制は維持されるため、賃上げ原資の確保と税額控除の活用を同時に計画する。

特に「経営強化税制の駆け込み申請」は実務負荷が高く、申請不備による否認リスクもあるため、早期に専門家に相談して準備期間を確保することをおすすめします。

また、防衛特別法人税は大多数の中小企業にとって負担は軽微ですが、利益水準が500万円の基礎控除を超える年がある場合は、事前シミュレーションを行っておくと安心です。

📝 このセクションのポイント

  • まず設備投資計画を40万円未満拡充と経営強化税制の両面で棚卸し
  • 経営力向上計画は要件厳格化前の早期申請を検討
  • 賃上げ促進税制は中小向け継続、計画は前倒しが有利
  • 利益水準が大きい期は防衛特別法人税のシミュレーションを

❓ よくある質問

経営者
経営者

よくある疑問をまとめました。主要ポイントを短時間で確認できます。
税務アドバイザー
税務アドバイザー

以下の質問は実際の相談で寄せられた内容をベースにしています。不明点があればお気軽にご相談ください。
防衛特別法人税はうちのような中小企業でも本当に払うことになるのでしょうか?

制度上はすべての法人が対象とされています。ただし基準法人税額500万円の基礎控除があるため、基準法人税額がこれを下回る多くの中小企業では実質的な税負担は生じない場合が多いとされています。正確な試算は顧問税理士にご依頼いただくことをおすすめします。

少額減価償却資産の40万円拡充はいつから使えるようになりますか?

令和8年度税制改正大綱に盛り込まれた内容で、具体的な施行日は改正法案の成立・施行時点で確定します。通常は2026年4月1日以後に取得する資産から適用される見込みですが、最終的な適用開始日は国税庁公式情報でご確認ください。

既に経営力向上計画を認定済みなら旧要件のまま使えるのでしょうか?

計画の認定時期と設備取得時期によって取り扱いが異なる可能性があります。一般論として、既に認定済みの計画に基づく設備取得は旧要件で適用できるケースが多いとされていますが、具体的な判断は経済産業省および税務署の判断によるため、必ず税理士にご相談ください。

2026年度の税制改正情報はどこで最終確認すればよいですか?

一次情報の確認先として、以下の公式サイトが信頼できます。
国税庁財務省(税制改正大綱)中小企業庁経済産業省の各公式ページです。

税制改正を踏まえた節税プランの設計は誰に相談すべきですか?

顧問税理士が第一選択です。加えて、経営強化税制や投資促進税制など産業政策系の制度については、経済産業省認定の申請実績がある税理士・コンサルタントに相談するとよいでしょう。実務的な判断がスムーズに進みます。弊社でも中小企業向けの節税プラン無料相談を受付中。まずはお気軽にご相談ください。


📋 この記事のまとめ

📋 まとめ

令和8年度(2026年度)の2026年法人税制改正は、中小企業にとって「防衛特別法人税の開始」「少額減価償却40万円未満への拡充」「中小企業経営強化税制の見直しと延長」の3点が特に大きな影響を持つ改正。

中小企業向けには賃上げ促進税制の維持、事業承継計画の提出期限延長、研究開発税制の繰越制度創設など、成長投資を後押しする内容も多い点がポイントです。

一方で、大企業向け措置の廃止・カーボンニュートラル投資促進税制の要件厳格化など、早く動いた企業が有利になる改正も少なくありません。自社の決算期・投資計画・賃上げ計画を棚卸しし、顧問税理士と相談しながら早期に対応策を固めてはいかがでしょうか。

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※ 本記事は2026年4月時点で公表されている令和8年度税制改正大綱および各公式情報を基に作成した一般的な情報提供を目的としています。最終的な条文・施行日・個別の適用可否については、国税庁等の公式情報および税理士等の専門家への確認をお願いします。記事内容は改正法案の審議・成立状況により変更される場合があります。

🕒 更新履歴

2026-04-19 — 初版公開(2026年 法人税制改正の全体像ガイド)

この記事の著者

石井政隆

株式会社アセットサポート 代表取締役
大阪学院大学 法学部(税法の単位取得済)

4年+節税商材
取扱実績
80社+年間
支援実績
5億+月間
償却実績

前職で年商60億円企業の西日本エリアマネージャーとして節税事業を統括し、代理店・会計士ネットワーク40社を管理。大学で税法を体系的に学んだ経営者として、システム開発・人材紹介を含む4社(最古は創業11年)を個人で経営する視点から、中小企業経営者向けに実務ベースの節税情報を発信。

🏢 運営会社 株式会社アセットサポート
〒108-0022 東京都港区海岸3-21-9
TEL: 03-6823-4928

※本記事は情報提供を目的としたものであり、個別具体的な税務判断については 顧問税理士へのご相談を推奨します。

参考資料

一次情報(国税庁)

  • 国税庁『令和7年度 法人税関係法令の改正の概要』[PDF]
  • 国税庁 タックスアンサー No.5434「中小企業投資促進税制」[公式]
  • 国税庁 タックスアンサー No.5410「減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用」[公式]

参考(専門メディア)

  • 税理士ドットコム「法人税」カテゴリ[外部]
  • マネーフォワード クラウド ビジネスブログ「税務」[外部]

※ 税制は年度ごとに改正されます。最新情報は国税庁サイトをご確認ください。

【免責事項】

本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、個別具体的な税務相談や税務アドバイスを行うものではありません。実際の節税対策の実行に際しては、必ず顧問税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

参考: 国税庁 (nta.go.jp)