少額減価償却資産の特例で30万円未満のPC・機材を即時経費化する仕組みと令和8年度改正動向を解説するアイキャッチ
個人事業主・フリーランス ⏱ 3分で読めます 📅 2026年4月25日

個人事業主の少額減価償却資産特例ガイド|30万円未満を一括経費にする条件と手続き【2026年版】

情報の基準日:2026年4月時点の税法に基づく

個人事業主の少額減価償却資産

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2026年4月時点の税法に基づく

📅 公開日: 2026-05-23🕒 最終更新日: 2026-04-24
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個人事業主の少額減価償却資産特例とは|制度の基本

経営者
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PC買い替えたいけど30万円までOKって本当?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

青色申告者なら年300万円まで特例で即時費用化できます
個人事業主の少額減価償却資産特例の制度概要

少額減価償却資産特例(租税特別措置法28条の2)は、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得・事業供用した年に全額経費として損金算入できる制度です。通常は耐用年数(PCなら4年)にわたり按分償却しますが、本特例では初年度に一括費用化できます。

📌 ポイント

① 青色申告者限定 ② 取得価額30万円未満 ③ 年間合計300万円まで ④ 事業供用した年の経費

対象者は国税庁 No.5408で明示されており、個人事業主は青色申告を選択している必要があります。中小企業者向け制度のため白色申告では適用不可である点に注意が必要です。詳細パンフレットは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(PDF)を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 取得価額30万円未満が対象
  • 年間合計300万円が上限
  • 青色申告者限定の特例

個人事業主の少額減価償却資産特例の対象要件と4つの判定

経営者
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取得価額って消費税込み?税抜き?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

経理方式によって変わります。税込経理なら税込で判定
個人事業主の少額減価償却資産4つの適用要件

少額減価償却資産特例の適用可否は、①取得価額、②取得時期、③事業供用、④青色申告の4つで判定します。

✅ 4つの判定基準

  • 取得価額:税抜/税込のいずれか一貫した経理方式で判定(消費税の影響あり)
  • 取得時期:2026年3月31日まで延長(毎年度で見直される措置)
  • 事業供用:購入だけでなく実際に業務で使い始めた日が基準
  • 青色申告:白色申告は適用不可。事前の承認申請が必須

合計上限は年間300万円(事業年度が12か月未満の場合は月数按分)。月割は「300万円 × 事業月数 / 12」で計算します。詳細は国税庁 No.2100およびマネフォ税務コラムで確認できます。

📝 このセクションのポイント

  • 判定基準は取得価額・時期・供用・申告
  • 税込/税抜の経理方式で判定
  • 事業月数で月数按分

個人事業主の少額減価償却資産で経費化できる代表例一覧

経営者
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どんな資産が対象になるの?
税務アドバイザー
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PC・デスク・カメラ機材・ソフトウェアまで幅広く対象です
個人事業主の少額減価償却資産で経費化できる代表資産

個人事業主が少額減価償却資産特例で経費化できる代表例を価格帯別に整理します。

資産区分 価格帯 特例適用
ノートPC・タブレット 15〜30万円未満 ◎ 典型例
デスクチェア・デスク 10〜20万円
プロカメラ・動画機材 20〜30万円未満
ソフトウェア(買切) 5〜30万円未満
中古軽自動車・バイク 20〜30万円未満 ○ 事業専用要件
⚠️ 30万円「未満」の判定

「299,999円以下」が対象。消費税込で経理しているなら税込で判定します。税抜299,000円×1.10=328,900円は特例から外れる例が多発しています。

具体的な資産分類はfreee確定申告知恵袋にも豊富な事例があります。

📝 このセクションのポイント

  • PC・デスク・カメラが典型
  • 税込経理の判定に注意
  • 中古資産も対象

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個人事業主の少額減価償却資産特例の仕訳と会計処理

経営者
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仕訳の摘要にどう書けばいいの?
税務アドバイザー
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「措置法28条の2」と記載。会計ソフトなら自動反映されます
個人事業主の少額減価償却資産の仕訳と決算処理フロー

少額減価償却資産特例の仕訳は、通常の経費と同じく購入時に消耗品費もしくは減価償却資産として計上→決算時に全額費用化の流れになります。

✅ 会計ソフト(freee/マネフォ)の標準処理

  • 購入時:借方「工具器具備品 250,000」/貸方「普通預金 250,000」
  • 決算時:借方「減価償却費 250,000」/貸方「工具器具備品 250,000」
  • 青色申告決算書「摘要」欄に「措置法28条の2」と記載
  • 少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を保存

重要なのは明細書の添付・保管で、申告書第1表との整合性が必須です。会計ソフト(freee・マネフォ)は特例選択チェックボックスがあり、自動で摘要欄に記載されます。手書き申告書で処理する場合は記載漏れが多いため注意が必要です。

詳細は国税庁 申告書別表関係およびマネフォ税務ガイドで様式を確認してください。

📝 このセクションのポイント

  • 摘要に措置法28条の2と記載
  • 明細書の添付が必須
  • 会計ソフトなら自動

個人事業主の少額減価償却資産特例 vs 一括償却資産(3年均等)

経営者
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一括償却資産との違いは?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

償却期間と償却資産税の扱いが最大の違いです
個人事業主の少額減価償却資産と一括償却資産の比較

30万円未満の減価償却資産には①一括償却(3年均等)、②少額減価償却資産特例(一括費用化)の2ルートがあり、選択で実質的な節税効果が変わります。

比較軸 少額減価償却資産特例 一括償却資産(3年均等)
対象価額 30万円未満 20万円未満
年間上限 300万円 上限なし
償却期間 取得年で全額 3年均等
償却資産税 課税対象 非課税
青色申告要件 必要 不要(白色もOK)
📋 選択の判断軸

利益が多い年は特例で全額費用化、償却資産税を抑えたい場合は一括償却資産、利益が少ない年は通常の減価償却で将来の費用を厚くするなど、3年シミュレーションで選択します。

📝 このセクションのポイント

  • 30万未満は特例、20万未満は一括償却
  • 償却資産税の課税有無が異なる
  • 利益状況で使い分け

個人事業主の少額減価償却資産で失敗しやすい5つの落とし穴

経営者
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期末駆け込みで買い過ぎた場合は?
税務アドバイザー
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300万円枠超過分は通常減価償却に戻ってしまいます
個人事業主の少額減価償却資産で失敗しやすい5つの落とし穴

少額減価償却資産特例でよくある失敗を5つ整理します。

⚠️ 失敗パターン

  • ①30万円「以上」を買う:299,999円までが対象。300,000円はアウト
  • ②事業供用していない:購入しただけで倉庫保管は経費化できない
  • ③300万円枠オーバー:合計301万円から超過分は通常償却
  • ④青色申告未承認:申請忘れで白色申告のまま適用NG
  • ⑤明細書未記載:申告書への記載漏れで税務調査で否認

特に多いのが③の300万円枠オーバーです。「買いすぎ」で超過した部分は通常の減価償却(耐用年数4〜6年)に戻るため、節税効果が薄れます。期末駆け込みで大量購入する場合は枠管理が必要です。

また、②の事業供用は税務調査の論点になりやすい箇所です。取得日と供用日が異なる場合、供用日基準で判定されるため、購入後に放置している資産は特例が適用されません。事業用に設定・設置した日を記録しておくことが重要です。判例や留意点は税理士ドットコムでも解説されています。

📝 このセクションのポイント

  • 30万円超え・事業未供用・300万枠超過
  • 青色申告未承認・明細記載漏れ
  • 失敗パターンを事前に把握

個人事業主の少額減価償却資産の償却資産税(固定資産税)注意点

経営者
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償却資産税がかかるってどういうこと?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

所得税では費用化しても地方税では資産扱いです
個人事業主の少額減価償却資産と償却資産税の基本

少額減価償却資産特例で経費化した資産は償却資産税(固定資産税)の課税対象になる点に注意が必要です。これは所得税の節税と地方税の課税が連動する独特の仕組みです。

📌 償却資産税の基本

1月1日時点で所有する事業用資産に課税。課税標準額150万円未満は免税点(非課税)。税率1.4%。市区町村に1月31日までに償却資産申告が必要です。

資産の処理方法 償却資産税
少額減価償却資産特例(30万未満) 課税対象(申告必要)
一括償却資産(20万未満・3年均等) 非課税(申告不要)
10万円未満(消耗品費) 非課税

課税標準150万円未満なら免税ですが、事業用資産の合計額で判定するため、PCを複数台一括購入した個人事業主は課税ラインに達しやすい傾向があります。申告漏れは延滞金対象になる点に注意してください。

📝 このセクションのポイント

  • 1月1日時点の事業資産に課税
  • 免税点150万円未満は非課税
  • 申告漏れは延滞金対象

個人事業主の少額減価償却資産特例を活用する4ステップ

経営者
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最初に何から始めればいい?
税務アドバイザー
税務アドバイザー

青色申告承認申請を提出することからスタートです
個人事業主の少額減価償却資産を活用する4ステップ

少額減価償却資産特例を最大限活用する4ステップを整理します。

✅ 実行4ステップ

  • Step 1:青色申告承認申請(3月15日まで)→ 白色申告では適用不可
  • Step 2:期首に年間投資計画(年300万円枠配分)→ 月次で枠消化を管理
  • Step 3:期末2ヶ月前に駆け込み購入可否検討→ 事業供用と相談
  • Step 4:決算時に明細書作成+青色申告決算書に記載→ freee/マネフォで自動

重要なのはStep 1の青色申告承認申請です。開業届と同時に申請書を提出するケースが多いですが、忘れると1年待ちになるため、開業時に必ず青色承認申請書をセットで提出することが推奨されます。

期末対策としては、PC・動画機材・ソフトウェア買切版が特例に乗せやすい資産です。これらは翌年度の売上・生産性にも直結するため、投資効果が高い節税策です。詳細の適用事例はfreee知恵袋国税庁 No.2210(減価償却のしくみ)を参照してください。

📝 このセクションのポイント

  • 青色申告承認を最優先で
  • 年300万円枠を月次管理
  • PCなど生産性資産に集中

❓ よくある質問

経営者
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よくある疑問をまとめました。主要ポイントを短時間で確認できます。
税務アドバイザー
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以下の質問は実際の相談で寄せられた内容をベースにしています。不明点があればお気軽にご相談ください。











📋 この記事のまとめ

📋 まとめ

少額減価償却資産特例は、個人事業主(青色申告者)が取得価額30万円未満の減価償却資産を年間合計300万円まで全額経費化できる制度です。PC・デスク・カメラ機材・ソフトウェア買切版が典型的な対象で、期末決算対策として活用しやすい特例です。一方で、償却資産税(固定資産税)の課税対象となる点、300万円枠の超過は通常償却に戻る点、事業供用日が取得日と異なる場合の扱いには注意が必要です。会計ソフト(freee・マネフォ)を使えば仕訳・明細書作成が自動化されます。青色申告承認申請を最優先で行い、年次計画を立てて枠を管理することで、中長期的に安定した節税効果を得られます。

この記事の著者

石井政隆

株式会社アセットサポート 代表取締役
大阪学院大学 法学部(税法の単位取得済)

4年+節税商材
取扱実績
80社+年間
支援実績
5億+月間
償却実績

前職で年商60億円企業の西日本エリアマネージャーとして節税事業を統括し、代理店・会計士ネットワーク40社を管理。大学で税法を体系的に学んだ経営者として、システム開発・人材紹介を含む4社(最古は創業11年)を個人で経営する視点から、中小企業経営者向けに実務ベースの節税情報を発信。

🏢 運営会社 株式会社アセットサポート
〒108-0022 東京都港区海岸3-21-9
TEL: 03-6823-4928

※本記事は情報提供を目的としたものであり、個別具体的な税務判断については 顧問税理士へのご相談を推奨します。

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※ 本記事は2026年4月時点の税法に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務アドバイスではありません。最終的な税務判断については、必ず税理士等の専門家にご相談ください。記事内容は税制改正等により変更される場合があります。

🕒 更新履歴

2026-04-24 — 初版公開

【免責事項】

本記事は一般的な税務知識の提供を目的としており、個別具体的な税務相談や税務アドバイスを行うものではありません。実際の節税対策の実行に際しては、必ず顧問税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

参考: 国税庁 (nta.go.jp)